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  建設業許可の基礎知識

 
建設業とは?
建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってす
るかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいま
す。
この建設業は種類別に29業種に分かれいます。建設業を
営もうとする者は。「軽微な建設工事」を除いてすべて
許可の対象となります。
〈許可を受けなくてもできる軽微な建設工事〉
・建築一式工事以外の建設工事・・・工事1件の請負額
 が500万円未満の工事
・建築一式工事・・・工事1件の請負額が1,500万円未
 満の工事、又は延べ面積が150u未満の木造住宅
※請負額には消費税額を含みます。
国土交通大臣許可と知事許可
建設業許可には、国土交通大臣許可と知事許可の2種類
があります。2つ以上の都道府県に営業所がある場合が
国土交通大臣許可、1つの都道府県内にのみ営業所があ
る場合は、その都道府県の知事許可になります。この場
合の「営業所」とは、建設工事の請負契約締結に係る実態
的な行為を行う事務所のことをいいます。
一般建設業と特定建設業
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されてい
ます。元請として税込4,500万円以上を下請けに出す場
合「特定建設業」、それ以外は「一般建設業」です。
(建築一式工事は税込7,000万円以上)
特定建設業は、下請負人保護のために設けられているも
のであり、許可取得にあたっての専任技術者や財産的基
礎の要件が厳しくなってます。
許可の種類や区別等は、お客さまの業務内容、実態を考
慮し、より良い提案をさせていただきます。
許可の有効期限
建設業の有効期限は5年間です。
引き続き建設業を営業する場合には、期間が満了する日
の30日前までに更新の手続きが必要です。
当事務所では、期限が近づいてきたお客さまにあらかじ
めご連絡いたします。

許可取得の要件
@経営業務の管理責任者が常勤でいること。
A専任技術者が営業所ごとに常勤でいること。
B財産的要件を満たしていること。

建設業許可取得の要件は上記3点の他に、誠実性を有
していること、失格要件に該当しないこと等がありま
す。上記について以下に簡単に内容を説明致しますが、
ぴったりあてはまらなくても許可を取得できる可能性
はありますので、迷われましたらぜひご相談ください。
1 経営業務の管理責任者とは?
法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本
人又は支配人(登記をした者)が、次の(1)〜(3)
のいずれかに該当すること。
(1)建設業に関し、5年以上の経営経験があること。
(2)建設業に関し、5年以上経営管理者に準ずる地
  位にあって、経営した経験があること。
(3)建設業に関し、6年以上経営管理者に準ずる地位
  にあって、経営を補助した経験があること。
(4)常勤役員と常勤役員を直接に補佐する者として体
  制を整えていること。(詳細はお問合せください。)
  

※役員とは、持分会社の業務を執行する社員、取締役、
執行役のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受
けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役
会の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的
な権限委譲を受けた執行役員のことをいいます。

※平成19年3月30日から、執行役員等として建設業の
経営業務を総合的に管理した経験も認められるように
なりました。

経営業務責任者の要件がないため、許可取得を断念せ
ざるを得ないお客さまがたくさんいらっしゃいます。
当事務所では、会社謄本・確定申告書など、あらゆる
書類からその可能性を探していきます。
※令和2年10月1日から経営業務の管理責任者要件が
変わりました。
2 専任技術者とは?
許可を取得しようとする建設業の業種にあった資格(施
工管理技士・電気工事士等)を持っている方。又は工事
に携わった経験が10年以上ある方。(技術系の学科を卒
業していると3年や5年に短縮されます)
上記は一般建設業を取得する場合です。

特定建設業を取得する場合は、原則1級の国家資格や一
定の実務経験が必要です。
また、土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園工
事の7業種は指定建設業と定められており、1級国家資格、
技術士、国土交通認定者でなければなりません。(実務
経験では取得できません)。
当事務所で要件の有無を確認いたします。保有されてい
る免状や合格証、卒業された高校、高専、短大、大学、
専門学校の情報をお知らせ下さい。
3 財産的要件とは?
次のいずれかに該当する必要があります。
・決算書の自己資本額が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。
・直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があ
 ること。

特定建設業を取得する場合はさらに資本金・自己資本・
流動比率・欠損の額に要件があります。
a)資本金2,000万円以上
b)自己資本4,000万円以上
c)流動比率が75%以上
d)欠損比率が20%以下
直近の確定した貸借対照表にて、上記a)〜d)すべて
の事項に該当していることが必要です。
決算書類を見せていただければ、当事務所で確認いたし
ます。




  建設業許可取得までの流れ

建設業許可の取得までには、大きく分けて、「申請書類の準備」と「役所による審査」の2
つのフローがあります。取得までの期間を短縮するためには、「申請書類の準備」をいかに
早くできるかが重要です。


1. 当事務所へお問い合わせ
2. 要件を満たしているかの確認
3. お客さまと打合せ(必要書類の打診)
4. 申請書類の準備と作成
5. 役所へ申請書類を提出
6. 役所で審査
7. 許可通知書の送付(許可取得)

1→4の間で1週間から1ヶ月かかることもあります。
また5→7の間は30日以上3ヶ月の審査期間となります。(審査機関による)
当事務所は確実でスピィーディーな対応を心がけておりますので
建設業許可を取得したいとお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。



 

  経営事項審査とは?

経営事項審査(経審)とは
公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)
を発注者から直接請け負う建設業者が、必ず受けなけれ
ばならない審査です。経審を受けようとする工事業種の
建設業許可を取得してることが必要です。経審を受ける
と『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』が
郵送されます。この通知書に記載の総合評定値(P点)
等が、後述の入札参加資格審査で必要となり、客観的目
安(評価)となります。
主な審査項目と必要な書類
主な審査項目は、工事種別ごとの完成工事や技術職員数、
自己資本額、各種保険加入の有無、営業年数などです。
経審では、これらの審査項目の内容をすべて書面で説明
していかなければなりません。例えば、完成工事高を説
明するために請負契約書を提示したり技術職員数を説明
するために健康保険証の写しや社会保険被保険者標準報
酬決定通知書を提示したりします。従って、経審を受け
るために社内のさまざまな書類を大切に保管しておくこ
とが必要です。
必要な書類は詳細にご案内します。また、書類が不明な
場合、該当しそうなものをご準備いただければ、こちら
で確認いたしますのでご安心下さい。
結果通知書の有効期限
経審の結果通知書の有効期限は、審査基準日(通常は決
算日)から1年7ヶ月です。例えば、令和2年3月31日決
算の内容に基づき受けた審査の結果通知書は、令和3年
10月31日まで有効です。結果通知書の有効期限を切らせ
ないためには、毎年決算が終わるたびに審査を受ける必
要があります。この結果通知書は再発行されません。大
切に保管されて下さい。お客さまには、期限が切れる数
ヶ月前にこちらからご連絡致します。
入札参加資格審査とは?
公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ各官公
庁の有資格者名簿に登録される必要があります。
有資格者名簿に登録されるためには審査を受けなければ
なりません。これが「入札参加資格審査」です。この審
査の申請時に前述の『経営規模等評価結果通知書・総合
評定値通知書』が必要となります。福島県の場合、通常
入札参加資格の有効期間は2年間で、決められた時期に
更新の手続きが必要です。
当事務所のお客さまには、入札参加資格の有効期限が切
れる前に、こちらからご連絡致します。

 

  経営事項審査の流れ

経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術力、その他客観的
項目(社会性等))について数値化し評価するものです。
「経営状況」の分析は国土交通大臣の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行い、
「経営規模等」の評価は国土交通大臣又は都道府県知事が行います。


1. 登録経営状況分析機関に対し、経営状況分析申請を行う。
2. 登録経営状況分析機関から経営状況分析結果通知書の交付を受け
  る。
3. 国土交通大臣又は都道府県知事(許可行政庁)に対し、経営規
  模等評価申請を行う。
4. 3と同時に同一の様式で、総合評定値の請求を行う。
5. 許可行政庁より、総合評定値通知書の交付を受ける。
6. 経審の有効期間に注意する。(審査基準日より1年7ヶ月)

この経審の総合評定値を客観的事項とし、これに公共工事発注機関の主観的事項を加えた
総合点でランクが決定されます。






 

  産業廃棄物処理業の基礎知識

産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち
次の20種類に該当するものです。輸入された廃棄物も産
業廃棄物になります。
 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・
 ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁
 器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・紙くず・木くず・繊維
 くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物の糞尿・動
 物の死体・以上の産業廃棄物を処理するために処理した
 もので、上記の産業廃棄物に該当しないもの    

産業廃棄物と特別産業廃棄物の違いは?
上記であげた20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒
性、感染症、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
恐れがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物とし
て、普通の産業廃棄物と区別しています。収集運搬にあ
たっては、特別な容器等が必要になります。
有価物と産業廃棄物の違いは?
有価物は廃棄物ではありませんが、その判断基準は、
『売却代金と運搬費を相殺しても、排出者側に収入が有
るか否か』というものが大きな目安となっており、有価
物とは、売却費と運搬費を相殺してもなお、排出者側に
プラスなることが必要です。ただし、使用方法や流通ル
ートが現実的でない場合などは、『産業廃棄物として処
理をすべき物を、有価物と称して不適切な処理をした』
と見なす場合が有ります。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件
●施設に係る基準
 ・産業廃棄物が飛散し及び流出し並びに悪臭が漏れる
  おそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運
  搬施設を有すること。
 ・積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、
  流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しない
  よう必要な措置を講じた施設であること。
●申請者の能力に係る基準
 ・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知
  識及び技能を有すること。(講習会の修了)
 ・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ継続して
  行うに足りる経理的基礎を有すること。

産業廃棄物収集運搬業の許可には上記の他に、欠格要件
に該当しないこと、具体的な事業計画があること等細か
い決まりがあります。
当事務所では、一つ一つ分かりやすくご説明いたします
ので、ご安心してご相談ください。
講習会について
産業廃棄物処理業の許可申請には、(公財)日本産業廃
棄物処理振興センターが実施する講習会を受講しなけれ
ばなりません。これは許可の更新をする場合も必要にな
ります。
◆講習会を受講すべき人
【法人の場合】
  その代表者若しくは、その業務を行う法人の役員又
  は政令第6条の10に規定する使用人
【個人の場合】
  申請者若しくは政令第6条の10に規定する使用人

◆講習会の修了証の有効期間
・新規講習会修了証・・・5年
・更新講習会修了証・・・2年
講習会後の修了試験に合格すると修了証が交付されます
が、その発行に約2週間ほどかかりますので、申請のタ
イミングに応じて早めに受講しましょう。

産業廃棄物処分業許可
福島県では、産業廃棄物処理施設を設置する場合、事前
協議を行わなければなりません。産業廃棄物の処分を行
おうとする方は、事前協議等の所定の手続きが終了した
後に、産業廃棄物処分業許可の申請をすることとなります。
事前協議
廃棄物処理法第15条の許可が必要な施設等の設置等を
行おうとする者は、既定の様式により事前協議書を作成
しなければなりません。事前協議書が提出され協議が始
まると、計画地の現地調査を実施したり、関係市町村長
や周辺地域住民等から意見を求めたり、県による技術的
な指導を行ったりと様々な手続きが行われます。
また、当該施設を設置したい場合に、「都市計画法」と
「建築基準法」の要件を満たす必要も出てきます。
以上のような要件を全てクリアし、地元住民の理解が得
られて初めて「産業廃棄物処分業」の許可申請ができま
す。


 

  産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れ

産業廃棄物収集運搬業許可の取得までには、大きく分けて、「申請書類の準備」と
「役所による審査」の2つのフローがあります。取得までの期間を短縮するためには、
「申請書類の準備」をいかに早くできるかが重要です。


1. 当事務所へお問い合わせ
2. 要件を満たしているかの確認
3. お客さまと打合せ(研修会受講サポー
  ト)
4. 申請書類の準備と作成
5. 役所へ申請書類を提出
6. 役所で審査
7. 許可通知書の送付(許可取得)

   1→4の間で1週間から1ヶ月かかることもあります。
   また5→7の間は約60日間の審査期間となります。
   当事務所は確実でスピィーディーな対応を心がけておりますので
   産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいとお考えの方は、ぜひ
   当事務所へご相談ください。






 

    運送業を始めるには

緑ナンバーのバス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、道路運送法や
貨物自動車運送事業法等関係法令に基づき許可申請書を作成しなければなりません。
そのためには複雑な許可要件を満しているか否かの判断をし、様々な書類を収集及び
作成する必要があります。例えば、不特定多数の荷主の荷物を運送する一般貨物自動
車運送事業の許可では、車1台では開業出来ず最低5台必要です。また、この中に軽
自動車を含むことはできません。軽自動車で開業する場合(いわゆる軽貨物)は、貨
物軽自動車運送事業という届出が必要です。当事務所では、これらの許認可手続きは
もちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。特殊車両
の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続もサポートいたします。

詳しくは行政書士しばた事務所までお問い合わせください。


普通トラックを使用して行う運送業
(一般貨物自動車運送事業)




バス・タクシーによる運送業



軽自動車を使用して行う運送業
(軽貨物)




 

    一般貨物自動車運送事業とは

トラックで貨物を運送する事業は、「貨物自動車運送事業法」により、

  ・「一般貨物自動車運送事業」
     (不特定多数の荷主)
  ・「特定貨物自動車運送事業」
     (特定(1人、1社)の荷主)
  ・「貨物軽自動車運送事業」
     (軽自動車・125cc以上のバイクを使用)
の3種類に区分されています。


一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、二輪車や軽自動車を除く自動
車を使用して、貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいい
ます。

これをわかりやすく言うと、
 「緑ナンバーのついた事業用トラックを使用して、継続的な事業として法人や個人から
  お金をもらって荷物を運送する場合に取得する許可。(ただし、トラックには、二輪
  車や軽自動車を含めることはできない。)」
ということになります。


 

    一般貨物自動車運送事業許可について

一般貨物自動車運送事業を始めるには、東北運輸局長の許可を受けることが必要です。具
体的には、許可申請書を、営業所を置く県を管轄する運輸支局へ提出します。提出された
申請書は、運輸支局で形式審査が行われ、その後、東北運輸局において内容審査が行われ
ます。
審査期間は、申請後3〜4ケ月です。許可に際しては、その審査事項を定めた許可基準(処
理方針)があります。


一般貨物自動車運送事業の許可基準(東北運輸局公示第126号より)
 ・使用権限を有すること。
 ・都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 ・規模が事業計画に対応して適切なものであること。

 ・営業所毎に種別(普通自動車又は霊柩車の別)ごとに5台以上必要
  (けん引車被けん引車はセットで1台)
 ・大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
 ・使用権限を有するものであること。

 ・原則として営業所に併設するものであること。
  ただし併設できない場合は、営業所の所在地からおおむね5q以内の距離に設置
  するものであること。
 ・車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50p以上確保され、かつ、計画車両
  べてを収容できる
ものであること。
 ・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
 ・使用権限を有するものであること。
 ・都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 ・前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

 ・原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
 ・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える
  必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを有する
  ものであること。
 ・使用権限を有するものであること。
 ・都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 ・車両数及びその事業計画に応じた適切な運転者数を常に確保し得るものであるこ
  と。
 ・選任を義務づけられた数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画
  があること。
 ・勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号(トラック運転
  者の労働時間等について改善基準告示一覧)に適合するものであること。
 ・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
 ・車庫が営業所に併設できない場合の連絡体制の整備と点検体制の確立
 ・事故防止についての教育及び指導体制の整備
 ・事故処理及び事故報告体制の整備
 ・石油類、化成品類、高圧ガス類等の積載危険物等の輸送を行うものにあっては、
  消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

 ・所要資金の見積もりが適切なものであること。
 ・所要資金の調達に十分な裏付けがあること、資金計画が適切であること。
 ・自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

 ・申請者又はその法人の役員は、「一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験」
  に合格
すること。
 ・健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険
  等加入義務者が社会保険等に加入すること。
 ・申請者又はその法人の常勤の役員が欠格事由にあてはまる者でないこと。

G損害賠償能力
 ・自賠責保険又は共済に加入すること。
 ・任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有すること。
 ・石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車につ
  いては、@のほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な
  損害賠償能力を有するものであること。


許可取得のポイント
必要な人材の確保


  □ドライバー  5人
  □運行管理者  1人 (トラック30台以上の場合は2人以上/霊柩事業は5台以
              上から必要)
  □整備管理者  1人 (配置車両5台未満の霊柩事業者などは選任不要)
   ※整備管理者はドライバーと兼任可。運行管理者と整備管理者は兼務可。

  《運行管理者になる方法》
  (1)財団法人運行管理者試験センターが毎年3月と8月に実施している運行管理
     者試験に合格
すること。
  (2)貨物事業者で運行管理に関する5年以上の実務経験と5年のうち4年間毎年、
     独立行政法人自動車事故対策機構が実施する一般講習を受講し、別の1年で
     同機構が実施する基礎講習を受講していること。
 《整備管理者になる方法》
  (1)3級以上の自動車整備士の資格を取得している者。
  (2)2年間以上の整備業務の実務経験整備管理者選任前研修を終了すること。

車両5台(霊柩車は1両)の確保


  □軽自動車やバイクは含むことができません。
  □車両の大きさに規制はなく、1ナンバーでも4ナンバーでも8ナンバーでも可。
   ただし、事業用車両はすべて車庫に格納する必要があるので注意が必要です。
  ※車検証の最大積載量の部分が空欄の車は登録できませんが、3ナンバーや5ナンバー
   の車両を改造して1ナンバーや4ナンバーにすれば登録することができます。


営業所、休憩睡眠施設、車庫の確保


  □営業所は自宅兼事務所でも構いません。
  □市街化調整区域内でもトレーラーハウスを営業所として申請することが認めら
   れてきています。
  □敷地内の同じ区画を事業用自動車の置き場、白ナンバー乗用車、軽自動車など
   と兼用することはできません。また、資材置き場などの区画も事業用車庫の面
   積に含めることはできません。

《営業所・休憩睡眠施設、車庫と都市計画法・農地法の関係》
項目 営業所
休憩睡眠施設
車庫




《線引き区域》
・市街化区域
・市街化調整区域
 

×
 



《登記簿記上の地目》
・田
・畑
・牧場、採草放牧地など
×
×
×
×
×
×
 ※原則上図の通りですが、状況により異なる場合があります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

《車庫前道路と車両制限令の関係》
○市街地区域内道路(車両制限令第5条)
道路の区分
一般市街地道路
駅前、繁華街等にある
歩道のない道路
通常道路
(交通量)
極小指定又は
一方通行道路
通常道路
(交通量)
極小指定又は
一方通行道路
通行できる車両の幅
(車道の幅員−0.5m)÷2未満
車道の幅員−0.5m未満
(車道の幅員−1.5m)÷2未満
車道の幅員−1.0m未満
幅2.5mの
車両
車道の幅員
5.5m以上
3.0m以上
6.5m以上
3.5m以上
車道の総幅員
6.5m以上
4.0m以上
7.5m以上
4.5m以上
幅2.0mの
車両
車道の幅員
4.5m以上
2.5m以上
5.5m以上
3.0m以上
車道の総幅員
5.5m以上
3.5m以上
6.5m以上
4.0m以上

○市街地区域外道路(車両制限令第6条)
道路の区分
通常道路
一方通行又はおおむね300m以内の区間ごとに待避所がある道路
(交通量)極小指定道路
通行できる車両の幅
車道の幅員÷2未満
車道の幅員−0.5m未満
車道の幅員未満
幅2.5mの
車両
車道の幅員
5.0m以上
3.0m以上
2.5m以上
車道の総幅員
6.0m以上
4.0m以上
3.5m以上
幅2.0mの
車両
車道の幅員
4.0m以上
2.5m以上
2.0m以上
車道の総幅員
5.0m以上
3.5m以上
3.0m以上


《車両1台につき必要な面積の目安》
  □積載2tまで15u
  □積載2tロング20u
  □積載7、5tまで28u
  □積載7、5t以上38u

資金計画と全額確保


  □一般貨物自動車運送事業許可取得には、事業の開始に必要な資金(所要資金)
   の条件が定められており、この所要資金全額以上の自己資金が必要となります。
   この自己資金は、申請日の1ヶ月前から申請する日までの間に銀行や郵便局で
   発行してもらった「残高証明書」を提出して証明します。
   申請後2ヶ月を経過するころに、運輸支局から2度目の、残高証明書の提出を
   求められるので変動しないよう注意が必要です。

法令試験について


経営許可申請書提出後、東北運輸局より法令試験の案内(法令試験実施通知書)が届き
ます。この法令試験に合格しないと、一般貨物自動車運送事業の許可を取得すること
はできません。


【受験の対象者】
 ・受験者は、1申請にあたり1名です。
 ・申請者が法人である場合は、許可後に運送事業に専従する役員です。

【法令試験の実施方法】
 ・法令試験は、奇数月の2か月ごとに実施されます
 ・初回の法令試験は、原則として許可申請書を提出した月の翌月以降の奇数月に実
  施されます。
 ・法令試験の結果が不合格の場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験で
  きます。
 ・再試験においても不合格となってしまった場合は、経営許可申請は却下処分とな
  ります。

【出題範囲】
 ・貨物自動車運送事業法
 ・貨物自動車運送事業法施行規則
 ・貨物自動車運送事業輸送安全規則
 ・貨物自動車運送事業報告規則
 ・自動車事故報告規則
 ・道路運送法
 ・道路運送車両法
 ・道路交通法
 ・労働基準法
 ・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  平成元年2月9日労働省告示第7号
 ・労働安全衛生法
 ・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
 ・下請代金支払遅延等防止法

【設問形式】
 ・○×方式及び語群選択方式
【出題数】
 ・30問
【合格基準】
 ・出題数の8割以上とする。
【試験時間】
 ・50分

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