ホームページのタイトル



HOME 司法書士業務 社会保険労務士業務 行政書士業務 料金表 事務所案内
 

  相続手続きサポート

■当事務所では、遺産分割協議書相続関係図等の書類作成を中心に、その前
 段階における諸々の調査も含めお引き受けします。
 ※ただし、法的紛争段階にある事案や、税務に関するものを除きます。

■当事務所では、市役所や法務局での不動産調査や金融機関等での財産調査を
 行い、証明資料を参考に、財産目録の作成・遺産分割協議書の作成を適正に
 行うことが可能です。

〈相続手続きの流れ〉
 
相続人死亡
 相続開始
 
 
初七日法要
死亡届の提出
 
   7日以内
 
遺言書の確認
 
 
四十九日の法要
遺言書が
ある場合
遺言書が
ない場合
 
戸籍の収集
遺言書の
検認
相続人の
確認
 
財産調査
  相続の放棄・限定承認
 
   3ヶ月以内
相続関係図
  相続人の確定
 
 
 
   所得税の申告と納付
(準確定申告)
 
   4ヶ月以内
 
遺言による
遺産分割
遺産分割協議
 
 
遺産分割協議
成立
遺産分割協議
不成立
 
 
遺産分割協議
書の作成
家庭裁判所の
調停・審判
 
 
  遺産の分割手続き
(名義変更等)
 
 
 
   相続税の申告と納付
 
 10ヶ月以内
一周忌法要
  遺留分減殺請求の行使
 
   1年以内

相続手続きで重要なポイントは、相続人の確定相続財産の確定です。

まず、相続人は民法で相続順位が定められていますから、亡くなった方が生まれて
から亡くなるまでの戸籍謄本等を取得し、相続人の確認します。
次に、相続財産の調査は不動産や預貯金などが主なものですが、住宅ローンや借金
などのマイナスの財産も含まるので、様々な書類を取り寄せたり、金融機関に確認したりします。

遺言書は、公正証書遺言であれば公証役場に連絡し、そうでないのものについては
自宅や貸金庫、信頼できる友人に頼んでいないかなど、できる限り速やかに探す必
要があります。

遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した事項を明記し、後日の紛争を未然に防
止するという目的のほかに、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の際に、添付
書類として必要になりますので、名義変更手続きを円滑に進めるためにも、作成する必要があります。

準確定申告は、一定の条件を満たせば、申告する必要はありませんが、所得税の確
定申告をしなければならない人が年の途中で亡くなった場合には、1月1日から亡
くなった日までの所得を計算して税務署に申告します。

相続税の申告と納付は、遺産に対して相続税がかかる場合に、相続開始を知った日
から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告と納付をしなければなりません。
なお相続税については、基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超
える遺産を相続する場合に、相続税の申告及び納付をする必要性が出てきます。


 

  遺産分割の3つの手続き

(1)遺言による遺産分割
被相続人が遺言書で遺産分割の方法などを指定するやり方。遺言書がある
場合は、相続人は基本的に遺言書で指定された方法に従って遺産の分割を
行います。
(2)遺産分割協議による遺産分割
遺言書がない場合や遺言書があっても遺産分割方法について具体的な指示
がない場合、あるいは遺言書から漏れている遺産がある場合などに、共同
相続人全員による遺産分割協議で決めることになります。
(3)遺産分割調停・審判による遺産分割
相続人同士の遺産分割協議では話がまとまらない場合は、各相続人は家庭
裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。調停不成立の場合、
審判による遺産分割へと移行します。
 

  遺産の分割方法

(1)代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に
金銭などを与える方法が代償分割です。
(2)現物分割
1つ1つの財産を誰が取得するか決める方法です。
(3)換価分割
土地や建物などの遺産を売却し、お金に換え、そのお金を分ける方法です。
残った遺産を売却することになりますので、売却費用や譲渡所得税などを
考慮する必要があります。

  遺産分割協議書作成の流れ

遺言書の確認
相続人・相続財産を確定させる
相続放棄・限定承認の検討
遺産分割の協議
遺産分割協議書の作成




 

  不動産登記とは

不動産の権利関係を公示して、第三者に対抗するための制度です。

お持ちの不動産に次のような権利変動や登記事項の変更があった場合には、
早めに登記をしておく必要が有りますので、 当事務所にご相談してください。
 

  売買について

不動産を売買する際、速やかに登記手続きしておくことが大事です。
通常は不動産の売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権移転
登記を法務局に申請手続きをします。
不動産の売買による所有権移転登記をする際は、売主・買主の本人確認及び
意思確認並びに登記簿上の住所や氏名に変更がないか否か確認致します。
また、抵当権等の担保権が設定されている場合、あわせて抹消の手続きを
するのが一般的です。
 

  贈与について

不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記を経る必要が
有りますのでご注意ください。
 

  商業登記とは

当事務所では、会社設立・役員変更・本店移転・増資・減資・合併商号変更・目的変更
定款作成など、商業登記の手続きをお取り扱いしておりますので、個人様、法人様問わず当事務所にご相談してください。
 

  会社設立について

会社の設立にあたって、会社の商号や本店・役員・目的等を決定し、法改定により、ご 本人様確認()定款を作成いたします。出来上がった定款を電子申請にて公証役場で 認証してもらいます。その後、資本金を発起人名義の口座に振り込んで頂き、会社設立 の為の登記を法務局にて申請することになります。
当事務所では、会社設立の申請を「大安」に合わせて登記しております。
(*お客さまとのご相談の上)


 

  役員変更について

役員の任期が満了した場合、(辞任・解任・死亡)により役員に変更が生じた場合
は、役員変更の登記をする必要がございます。


 

  株式会社の変更について

現行法では、資本金1000万円に増額する必要もなく有限会社から株式会
社へ変更する定款変更の手続をすることで、株式会社にすることが出来ます。


 

 増資・増額について

新株発行による資本増加の登記や、増資による資本増加の登記、同様に
減資についても登記が必要になります。

 

 その他変更について

会社の商号や目的変更をしたり、会社の本店を移転した場合には
登記が必要となります。


 

  会社設立

会社設立のメリットとデメリット
【メリット】
・個人事業よりも信頼性が高まる。
・税制上有利である場合が多い。
・融資や資金調達の幅が広がる。
・採用の幅が広がる。
・決算月を自由に決められる。
・相続財産にならない。
・有限責任:経営のリスクが少なくなる。
【デメリット】
・設立する為の費用がかかる。
・赤字でも法人住民税を支払わなければならない。
・社会保険への加入が義務づけられている。
・事務負担の増加。
・事業廃止時に費用がかかる。
公証役場と法務局にかかる法定費用
 
株式会社の場合
合同会社の場合
公証役場
(認証手数料)
50,000円※1
0円
公証役場
(印紙代)
40,000円※2
0円
公証役場
(謄本交付料)
 約2,000円
0円
法務局
(登録免許税)
150,000円
60,000円




※1資本金300万円以上の場合
※2当事務所では定款の電子申請を行っていますので、株式会社の定款印紙代は0円になります。
許認可を確認しよう!
会社設立にあたり、その事業内容によっては勝手に始める わけにはいかない商売がたくさんあります。その場合、会 社設立後に許認可を取得することになりますが、ここでは その許認可の条件を満たすような会社を作らなければなら ないという点にも気をつけなければなりません。
もし許認可を取得する必要がありそうな場合、当事務所で は許認可の取得と会社設立をワンストップでサポート致し 設立後も社会保険労務士業務をお手伝いする事により、 安心して会社運営ができると考えております。

会社設立(株式会社)の流れ
当事務所が定款作成から認証、設立登記に関する業務まで をワンストップサービスでご提供いたしております。

1.会社の基本事項を決める
 ・会社名 ・事業目的 ・本店所在地
 ・資本金と出資者 ・事業年度 ・機関設計など

2.会社の印鑑をつくる
 ・代表印(法務局に届け出るもの)
 ・銀行印 ・角印など

3.定款の作成と認証
 ・定款の作成 ・公証役場にて定款を認証してもらう  (当事務所では電子申請を行っています。)

4.各種登記書類の作成
 ・資本金の払込 ・登記申請書 ・発起人決定書
 ・取締役就任承諾書 ・払込証明書 ・印鑑届書など

5.会社設立登記の申請
 ・設立する本店所在地を管轄する法務局にて申請

会社設立(株式会社)後の手続き
株式会社の設立は登記をして終わりではありません。
以下に、株式会社設立後に必要な届出に関してご紹介
します。
 なお以下の1・2は、当事務所の業務外になりますので、
 ご希望に応じて税理士をご紹介致します。

1.税務署への届出
 ・法人設立届出書 ・青色申告の承認申請書 ・給与  支払事務所等の開設届出書 ・源泉所得税の納金の特  例の承認に関する申請書 ・棚卸資産の評価方法の届  出書(任意)・原価償却資産の償却方法の届出書(任  意)

2.県税事務所、市役所への届出
 ・事業開始の届出書(法人設立届出)

3.労働基準監督署への届出
 ・労働保険に関する届出

4.ハローワークへの届出
 ・雇用保険に関する届出

5.年金事務所への届出
 ・健康保険、介護保険、厚生年金保険に関する届出
その他にも、銀行口座の開設や印鑑カードの申請など
があります。
 

  合同会社設立

合同会社には、株式会社のような発起人制度はなく、
社員(出資者)となる者が定款を作成し、会社設立後は社員が業務の執行を行います。

株式会社の設立のように、発起設立と募集設立のような手続きの区分はありません。
合同会社と株式会社で異なるのが、公証人による定款の認証手続きがないという点です。定款を作成し、社員が記名押印すれば定款は完成です。



 

  NPO法人(特定非営利活動法人)設立

NPO法人設立にあたりどのような事業を行って行くことが条件となるのか?
次の@20個のうち、どれかに当てはまる事業を行いかつAに当てはまる事業であれば
NPO法人の設立が認められます。

@20の活動分野
01.保険、医療又は福祉の増進を図る活動
02.社会教育の増進を図る活動
03.まちづくりの推進を図る活動
04.観光の振興を図る活動
05.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
06.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
07.環境の保全を図る活動
08.災害救援活動
09.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の発展又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は
  援助の活動
20.前各号に揚げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で
  定める活動
A 不特定かつ多数のものの利益(公益)の増進に寄与すること

NPO法人を設立するためには事業内容以外にも以下のようなルールがあります。
    ・社員が10人以上いる。
    ・社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件
     はつけてない。
    ・役員として、理事3人以上、監事1以上を置いている。
    ・役員(理事・監事)総数のうち報酬を受ける者の数は1/3以下である。
    ・宗教活動や政治活動を主な目的とはしていない。
    ・暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくは、その構成員でなくなっ
     た日から5年を経過しない者の統制下にある団体でもない。










 

  債務整理について

・平成15年に司法書士法が改正され、一定の要件を満たして法務省に認定を受けた司法書士 を認定司法書士といいます。認定司法書士は140万円以下の民事事件について相談や交渉 簡易裁判所での訴訟代理などを行えるようになりました。

この法改正を受けて、数多くの認定司法書士が債務整理業務を受任するようになりました。 債務整理には、「任意整理」「自己破産」「特定調停」「個人再生」と、これらの手続きが あります。自己破産など代理権の範囲を超える場合は、認定司法書士が書類を作成し依頼者 のご本人のサポートを致しますので借金などでお悩みの方は、当事務所までお問い合わせく ださい。





Copyright © 2025 PrimeStege All rights reserved.