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障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金です。先天性の障害や、病気や怪我で
身体に一定の障害が残った場合はもちろん、精神疾患、内臓疾患、癌や難病などほぼ全ての疾患が対象で、長期に
わたって仕事や日常生活に困難がある場合に、一定の条件を満たせば受給出来ます。
このように、本来誰にとっても身近であるはずの障害年金。実は、制度が複雑で理解しにくく、手続きも煩雑です。
また、書面審査のため障害の状態が重くても、その状態が提出する書類に示されていなければ、不支給と決定されたり
実際の状態より軽い等級で認定されてしまう場合があります。さらに、認定はされても手続きに時間がかかることにより
その分受け取れる年金が減ってしまったり、請求方針や請求内容により結果が大きく変わる場合もあります。
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既に納付した前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の
概算保険料を納付するための申告・納付を同時に行うことをいいます。
この年度更新の手続は、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
労災保険と雇用保険をまとめた総称で、保険給付は、両保険制度で別々に行われていま
すが、保険料の徴収については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われ
ています。(建設業は除きます。)
この労働保険の保険料は、毎年4月1日から次の年の3月31日まで、【これを保険年度と
いいます。】の1年間を単位として計算されます。また、その額は、原則として全ての
労働者(雇用保険については被保険者に該当しない者は除きます。)に支払われる「賃
金総額」に、その事業ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出します。、
労働保険では、まず、保険年度の当初に見込の賃金総額を基に算出した保険料(概算保
険料)を申告・納付しておき、保険年度末に実際に支払った賃金総額を基に算出した保
険料(確定保険料)を申告して精算するという方法を取っています。
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算定基礎届は保険料という「支払うお金」と、年金という「もらうお金」の元になる
標準報酬月額を決める、大切な届け出になります。
このような届け出業務を単なる書類作成と捉えずに、内容を理解しながら取り組まれる
とより有意義になると思います。心に余裕を持って算定基礎届の時期を迎えましょう。
・ 健康保険料と厚生年金保険料は、「標準報酬月額」で決まる。
・「標準報酬月額」を1年に1回届け出ることを「算定基礎届」と言う。
・「標準報酬月額」は支払う保険料だけではなく、将来の年金額にも反映される。
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・人事労務管理とは、以前は人事管理と労務管理別々に扱われていましたが、現在は両者を合
わせて人事労務管理と呼ぶのが一般的になっています。
・人事は、人員の採用や配置、人材教育といった「ヒト」に関する業務を指します。
人事は、人材の確保が最優先であり、人材確保や配置を司る人事は社内でも重要な
位置付けであります。
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・労務は、従業員に安心して働いてもらうための手続きを行うのが主な業務です。
例えば、給与計算や勤怠管理、社会保険の手続き、健康診断の対応などがあげられ
ます。更には、人事異動や採用活動に携わることもあります。
また、企業活動で大きな役割を占めるのが人件費です。この人件費を抑えつつ社員
のモチベーションを保つ環境づくりに努めることや、企業が利益を上げるうえで、
こちらも欠かすことのできない業務といえます。
少子高齢化が今後も加速していく社会において労働力の確保は重大な課題であり、
従業員の長期の活躍を支える労務管理の役割は、これからさらに大きくなっていく
ことが予想されます。
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・労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を
促進することを目的としています。労働災害や健康障害を防止するための基幹となっている法
律です。
・労働安全衛生法では、事業場をひとつの単位として業種や規模に応じて総括安全衛生
管理者、安全管理者、衛生管理者、及び産業医の選任を義務付けております。
ひとつの事業場であるかどうかは、主として同一の場所で行われているかどうかによっ
て、判断されます。ただし例外があり、例えば、場所的に分散している事業場であって
も出張所、支店等で規模が著しく小さく、ひとつの事業場という程度の独立性がないも
のは、そのすぐ上位の機構と一括されてひとつの事業所として扱われます。
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、専任すべき事由が
発生した日から14日以内に行い、延滞なく所轄の労働基準監督署長に報告しなければな
りません。
なお、安全管理者や衛生管理者の選任を要しない労働者数10人から49人の事業場におい
ては、安全衛生推進者等の設置が義務付けられています。
※「常時○○人以上の労働者を使用する」とは、日雇い労働者、パートタイマー等の数
を含める常態として、使用する労働者の数が当該数以上であることをいいます。
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・顧問契約とは、社会保険労務士に業務委託する場合の契約形態ひとつで、
具体的には、毎月の顧問料で社会保険・労働保険の手続き、人事労務管理
のご相談や最新情報などの提供等を契約することです。
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・顧問契約は、通常必要となってくる以下の業務を含んだ契約となっておりますので、
貴社は安心して業務に専念することができます。
・社会保険・雇用保険の資格取得/資格喪失/各種変更手続き
・社会保険の算定基礎届
・社会保険の賞与支払届
・労働保険料の申告手続き
・社会保険・労働保険の給付手続き
・人事労務管理等の相談
なお、顧問契約内容につきましては、ご相談させていただきます。
その上で、従業員の人数及び依頼内容によりお見積りさせていただきます。
企業の人事労務管理に関する諸手続きや諸問題等に的確にご対応致しますし、
経費的にもその都度のスポットご依頼いただくよりお得です。
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・当事務所では、助成金の最新情報をご提供させていただいております。
助成金計画書作成や補助金の申請代行をサポートしております。
どのような助成金が活用できるのかを当事務所まで、お気軽に
お問い合わせください。お待ちしております。
・人材開発支援助成金
・キャリアアップ助成金
・育児休業給付金
・高齢者や障碍者の雇用対策助成金など
※なお助成金申請等の報酬は、料金案内でご確認ください。
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